X線漏洩測定業務

当社では、病院または診療所の測定業務において、放射線診療従事者および患者、一般公衆、これに携わる業者への安全を確保するために、医療法施行規則 第24条の2(エックス線装置の届出)と医療法施行規則 第30条の22(放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)に基づき測定の代行業務を行っております。更に、しゃへい計算による各境界での安全性の確認業務も行っております。

新規エックス線装置導入、更新時の線量測定業務

エックス線装置を新たに導入、または、老朽化などによる装置更新時にエックス線診療室〔管理区域〕から放射線の漏れが無いか漏洩線量測定を実施し、所轄の監督官庁へ申請するための、備付届〔設置届〕並びに測定結果報告書、設置図面を作成する代行業務を行っております。

法人化、管理者変更時、病院または診療所移転時の線量測定業務

病院または診療所の管理を法人化する際、または、病院または診療所の管理者が変更される場合、病院または診療所が別の場所へ移転する場合、エックス線診療室〔管理区域〕から放射線の漏れが無いか漏洩線量測定を実施し、所轄の監督官庁へ申請するための、備付届〔設置届〕並びに測定結果報告書、設置図面を作成する代行業務を行っております。

エックス線装置移設、エックス線診療室の改造時の線量測定業務

同敷地内でエックス線装置の設置場所を移動した場合、または、エックス線診療室の構造設備を変更した場合に、エックス線診療室〔管理区域〕から放射線の漏れが無いか漏洩線量測定を実施し、所轄の監督官庁へ申請するための、備付届〔設置届〕並びに測定結果報告書、設置図面を作成する代行業務を行っております。

定期線量測定業務

放射線障害が発生するおそれのある場所の測定について、エックス線診療室の漏洩測定を6ヶ月を超えない期間ごとに1回実施し、その結果報告書を作成する代行業務を行っております。

しゃへい計算業務

法令に定める各施設の境界〔管理区域境界、居住区域境界、病院敷地境界、病室区域の境界〕における評価面に対する実効線量の計算業務を行っております。